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取扱業務
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今日の豆知識
2010年7月29日 相続対策(福岡県福岡市博多区の行政書士) 生命保険を相続対策として活用する場合、大きく2とおりの考え方があります。保険金の非課税限度額を意識して活用する方法と生命保険金の相続税評価額を下げる方法です。 契約者および被保険者が被相続人で、本人の死亡を原因として相続人が生命保険金を受け取った場合、500万円×法定相続人数分までの金額は非課税となります。この際に利用する保険は、相続発生時に必ず保険金が受領できる終身保険です。 次に、生命保険金の相続税評価額を下げる方法です。この方法は、あくまでも相続税評価額を下げるのであって、受給額を減らすわけではありません。具体的には、相続法税第24条の年金受給権の評価を活用します。
2010年7月28日 貿易業務(福岡県福岡市博多区の行政書士) 輸出業務の手続きの流れは下記の通りです。 1. 輸出者と輸入者にて売買契約を結びます。 2. 契約に基づいて、船積み期限に間に合うように商品を調達します。 3. 諸官庁への許可、申請手続。貨物の種類によっては、税関に輸出申告する前に諸官庁などの承認、許可、検査を必要とする場合があります。 4. 船積予約(BOOKING)をします。 5. 海上保険契約を結びます。(CIF契約の場合) 6. 貨物を保税地域へ搬入します。 7. 輸出の通関や本船積み込みまでの手続きは、通常、海貨業者が代行して船積手配を行います。 8. 輸出許可後、貨物は、コンテナ詰めされてCYへ送られます。これに対して、コンテナ1本分に満たない少量貨物の場合は、他の貨物と混載する為に船会社指定のCFSへ運ばれます。 在来船に積まれる場合は、船積み予定船の入港に合わせて岸壁へトラックで運ばれます。 9. 海貨業者は船積み書類(D/R,CLP,S/A等)を作成し船会社へ提出します。 10. 輸出者は、貨物の船積みが終わると、輸入者あてにインボイス やB/L-COPYなどの書類を船積通知(SHIPPING ADVICE)として送ります。 11. 信用状決済による場合は、信用状の条件に従って必要な船積み書類を揃えます。 12.輸出者は、船積み書類が完全に揃ったら為替手形と買取依頼書を添付して、取引銀行に買取を依頼し、貨物代金を受領します。
2010年7月27日 韓国籍の方の帰化申請(福岡県福岡市博多区の行政書士) 帰化が許可されるとその旨が官報に報告され、帰化許可申請者に対し帰化が許可された旨の通知がなされます。帰化許可の通知を受けた帰化申請者は、法務局の長から「帰化者の身分証明書」の交付を受け、市区町村長に対して告示の日から1ケ月以内に帰化の届出をするとともに、14日以内に外国人登録証明書の返還手続きをする必要があります。 次に、上記の手続き終了後、旧国籍国の大使館又は領事館に対して、国籍喪失の手続きを行うことになります。韓国籍の方の場合であれば、日本の戸籍謄本と住民票を添付して、国籍喪失届を提出することになります。戸籍謄本と住民票には、韓国語の訳文を添付することになります。 行政書士とは? 行政書士(ぎょうせいしょし)とは、行政書士法に基づき、許可・認可 (許認可)申請書類等「官公署に提出する書類」と契約書・内容証明・遺言書等の「権利義務、事実証明に関する書類」の作成、並びに提出手続きの代理、代理人としての契約書等の作成などの法律事務を業とする国家資格者またはその資格制度である。 バッジや行政書士証票に用いられているシンボルマークはコスモスの花弁の中に篆書体の「行」の字をデザインしたものである。
行政書士は、主として書類作成・手続きの代理を中心として法律に基づく手続き事務を他人にかわって行うことを業とする。弁護士法・司法書士法・弁理士法・税理士法等他の法律で制限される業務を行うことはできず、それ以外のすべての法律事務を行う。 戦前は一般代書人と呼ばれて、役所手続きの書類を作成していた。現在では、書類作成のみでなく手続きそのものを代理し、聴聞や弁明などの手続きでも名あて人を代理する。 行政書士が受任する代表的な業務には、次のような手続き・書類作成がある。 建設業許可や産廃許可など、各種の営業許可、認可、免許の申請手続き。許認可業務と呼ばれる。 日本国籍取得のための帰化申請や在留手続きなどの、入国管理に関する手続き。国際業務(国籍・入管業務)と呼ばれる。 内容証明書や各種の契約書、協議書、会社の設立書類(登記申請書を除く)などの作成。民事法務業務(予防法務業務)と呼ばれる。 警察に対する告訴状や検察審査会に対する申立書の作成。刑事法務業務と呼ばれる。 記帳の代行や事実調査に基づく図面類の作成。経理業務、製図業務と呼ばれる。
行政書士の資格は国家資格であり行政書士法にその根拠を持つ。所管官庁は総務省(旧自治省)である。法定の除外事由がないのに、行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類や権利義務に関する法律書類を作成することを業とすることや、行政書士と類似の名称を使用することは、以下のとおり行政書士法により原則として禁じられている(非行政書士行為)。 ・行政書士登録を行っていない者が法定の除外事由なく行政書士の独占業務(行政書士法1条の2)を行うこと(19条) →違反した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる(21条) ・行政書士登録を行っていない者が行政書士と称すること(19条の2) →違反した者は、100万円以下の罰金に処せられる(22条の4) 行政書士試験に合格しただけの者や弁理士・公認会計士・税理士は、「行政書士となることができる資格」を有するにすぎず、当然に行政書士の独占業務が行えるわけではない。行政書士名簿に登録してはじめて行政書士となることができる。
行政書士の業務は、他法律系資格者のように法定された特定の法分野は定められていない。行政書士は他の法律系資格者等が業務とする法律に基づく事務手続きを行うことはできず、その他の法律事務をその職域とする。 行政書士が行い得る業務には、大きく分けて、 行政書士法に明示された業務(法定業務) 行政書士法に明示されていない業務(法定外業務) があり、1. の法定業務には、(1) 行政書士の資格を有する者でないと報酬を得て業としてなし得ない独占業務(書類作成業務)と、(2) 行政書士の資格がない者でも業としてなし得る非独占業務(代理人として作成、提出代理、書類の作成相談)とがある。 法定外業務は、行政書士法に明文で定められていない関連事務で、弁護士法等他の法律によっても禁止されていない事務について認められる。非独占業務は、行政書士法においては無資格者の取り扱いを禁止していないというにとどまり、実際に無資格者が非独占業務にかかる法律事務を扱おうとしても、弁護士法等他の法律において禁止される場合が多い。この意味で行政書士法は、無資格者による非独占業務の取り扱いについて、その規制・処罰を弁護士法等他の法律に委ねているといえる。
独占業務とは、他人の依頼を受け、報酬を得てする以下の書類作成である(行政書士法1条の2)。 官公署に提出する書類(電子記録を含む) 権利義務に関する書類 事実証明に関する書面 実地調査に基づく図面類 ここで、 「官公署」とは、国または地方公共団体の諸機関の事務所を意味し、形式上は行政機関のみならず広く立法機関および司法機関のすべてを含むが[1]、他の法律(弁護士法、弁理士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法等)において制限されている諸官庁への書類作成については行政書士は業務となし得ない。官公署には、公益法人、特殊法人、保険会社等を含まず(衆議院法制局見解)、住宅金融公庫も同様に含まれない(昭和52年7月12日自治省行政課長回答)。ただし、これらに提出する書類であっても、権利義務に関する書類として独占業務の対象となり得るので注意を要する。 警察署に提出する告訴状・告発状、検察審査会に提出する不起訴処分に対する審査申立書は行政書士の業務範囲とする先例(昭和53年2月3日自治省行政課決)がある一方、検察審査会に提出する書類(審査申立書、取下書、証人申出書等)の作成業務は司法書士法2条(現3条)の業務に準ずる(昭和36年10月14日民事甲第2600号回答・民月16巻11号157頁)とする先例もあり、検察審査会に提出する書類については司法書士との競業状態といえる。
法務局に提出する書類は、司法書士の業務であるが(司法書士法3条1項2号)、国籍帰化の許可申請については申請先(名あて人)が法務大臣であり、法務局は経由窓口にすぎないため、行政書士の本来業務として作成することができる。 紛争性のある法律事務であっても、依頼者の示した文面をそのまま法令上の様式・書式に適合させ書面を作成する場合や、依頼者の口述どおりに書面を作成する場合であれば、行政書士の業務とすることができる[2]。 行政不服審査法による審査請求については代理人の要件に弁護士・行政書士など資格制限はない。ただし、弁護士法72条の制約を受け得る(日行連先例)ため、行政書士が審査請求書類の作成を業(独占業務)として扱う場合には、依頼人の口授に基づいて作成を行うようにし、依頼の趣旨を逸脱しないよう特に留意する必要がある(日行連先例/事件性のある法律事務に関して)。 行政書士法1条の2で、行政書士の独占業務とされているのは書類の作成である。行政書士または行政書士法人でない者が業として報酬を得て、これらの書類の作成を行うと、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の適用がある。「業として(書類作成を行う)」の意味は、反復継続の意思で書類を作成することである。よって、反復継続の意思のある書類作成行為は、たとえ1度でも行政書士法違反となる。
非独占業務とは、他人の依頼を受け報酬を得てする次の事務である(行政書士法1条の3)。 1.官公署に提出する書類の提出手続について代理すること 2.官公署に提出する書類にかかる許認可等に関して行われる、次の手続きについて、官公署に対してする行為を代理すること(1号業務) (1) 聴聞手続き (2) 弁明の機会の付与手続き (3) その他の意見陳述手続き 3.行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること(2号業務) 4.行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること(3号業務) 1号業務は、行政手続法上の聴聞代理は官庁による処分の原案段階にとどまるため、紛争性がなく、合法的に行政書士の業務となると考えられてきたものが確認的に法定化されたものである。本号は非独占業務であるが、本号の内容は「官公署に提出する書類の代理等」であって、書類の作成をも包含するものではない。よって、本号にかかわらず書類の作成は行政書士法1条の2によって独占業務となる。 2号業務については、以下のような説の対立がある。 1.「代理人として契約書類等を作成する」との趣旨であり、委任契約の締結により代理人として民間対民間の契約そのものを代理し、かつ契約書類等の作成の代理をも含む趣旨である[3]。 2.書類の「作成行為」を代理するに過ぎず、契約締結などの法律行為の代理はできない[4]。 また、本号には、借金の繰り延べの書類や債務支払い期日の延長など契約に付随する行為も含まれるとする見解[5]と、含まれないとする見解[6]とがある。本号にかかわらず、本人名義で書類を作成することは差し支えない。「将来訴訟となる蓋然性が客観的に認められるような契約」については契約締結代理はできない。 3号業務のうち、相談業務とは、行政書士法1条の2で規定されている書類の作成に当たり、依頼の趣旨に沿って、どのような種類の書類を作成するべきか、または文書の内容にどのような事項を記述するべきかなどの質疑応答・指導・意見表明・法令、法制度、判例等の先例説明・手続の説明などの行為をいう。
条文に記されていない業務であり、私人の地位において受任する業務を法定外業務という。行政書士法の規定の適用は無く、その他個別法の規定が適用される。 法定外業務として、最近では、法定後見人、任意後見人となる行政書士も増えてきている。また、紛争性のない契約について、その締結代理人となることもある。 行政書士になるには、「行政書士となるための資格」を有する者が、日本行政書士会連合会の行政書士名簿に登録を受けなければならない。なお、登録の際には登録料や会費として30万円前後が必要となり、その後も会費として毎年6万円前後が必要である。これらの金額は都道府県によって多少の差がある。登録を行わないと、行政書士としての業務を行ってはならないのはもちろんのこと、行政書士と名乗ることもできない。 平成21年3月時点の登録者数は39,846名、156法人である。
行政書士は、直訳的に「administrative scrivener」と英訳されることが多い。一方、行政書士会が公式に用いている「行政書士」の英語表記は、「Gyoseishoshi Lawyer」であり、行政書士会連合会が商標として登録している。 平成18年に、「Lawyer」の名称は法曹の有資格者であると誤解されるおそれがあるとの理由で、日弁連からLawyerの名称の使用を取りやめるよう申し入れがされたが、日本行政書士会連合会は有識者会議において検討し、「Lawyer」が必ずしも法曹に限るとはいえないとして日弁連の申し入れを断ったものの(平成19年4月19日 日行連発第79号)、ADR参入の為、日弁連の協力が必要になり、平成19年10月以降、行政書士の月刊誌「日本行政」から「Gyoseishoshi Lawyer」の表記が消えるなど、従前と比して使用を控える状態にある。 また、在留許可を求める外国人からは、一般的に「Immigration Lawyer」(移民弁護士)が通称となっている。これは、在留許可手続の業務を古くから行ってきたためである。なお、弁護士が在留許可手続を行えることとなったのは平成17年8月であり、それまでは行政書士のみがこの業務を行うことができた。
登記申請手続きについては最高裁判決により行政書士は登記申請代理を業とすることはできないことが確認されているが(平成12年2月8日最高裁第三小法廷判決)、登記申請の際に必要な添付書類の作成権限については行政書士、司法書士双方に見解の相違があるものの、確定した司法判断はなく事実上競合状態にある。 その他法務局に提出する書類の作成のうち、国籍帰化申請については提出先が法務大臣であり、法務局は提出窓口でしかないため、司法書士との競合業務とされる(行政先例)。また、検察審査会や執行官への競売申立も検察庁、裁判所ではなく、それぞれ独立行政庁である検察審査会、執行官あてにすることから司法書士との競合業務であるとの考えがある[10]。なお、検察審査会に提出する不起訴処分に対する審査申立書は行政書士の業務範囲とする先例(昭和53年2月3日自治省行政課決)、検察審査会に提出する書類(審査申立書、取下書、証人申出書等)の作成業務は司法書士法2条(現3条)の業務に準ずる(昭和36年10月14日民事甲第2600号回答・民月16巻11号157頁)とする先例がある。
社会保険労務士との競合 歴史的に社会保険労務士は行政書士から分離したという事情があるため、社会保険労務士制度が誕生した1968年以前より行政書士であった者は社会保険労務士の資格を付与されている。また、昭和55年9月1日までに登録した行政書士は、行政書士のままで社会保険労務士の独占業務に関わる申請書等の作成(社会保険労務士法2条1項1号)および帳簿書類の作成(同2号)を為すことが許される。ただし、提出代行、および事務代理は許されておらず、使者として行政機関に提出することができるのみである。当然、あっせん代理も出来ない。 税理士との競合 行政書士は、不動産取得税や事業所税に関する申告などの一部の税理士業務を行うことができる(税理士法51条の2、同施行令14条の2)他、印紙税などの税理士業務とされていない税務手続(税理士法2条、同施行令1条)を行うことができる。
「官公署」や「権利義務関係文書」は抽象的な概念であることから、官公署提出書類および権利義務関係文書は形式的には広範なものになる。しかし、行政書士法1条の2第2項の行政書士業務制限規定があることから、他の法律(弁護士法、司法書士法等)においてその業務を行うことが制限されている事項については業務を行うことができない。 司法制度改革以前から「弁護士がやらない業務を行政書士や司法書士がやる」として、司法書士や行政書士が紛争性のある法律事務を取り扱うケースが一般的にあった。この点、弁護士法72条の解釈と行政書士法に基づく行政書士業務との関係で問題が指摘されているところである。
弁理士との競合 産業財産権に関する諸手続きは、従前は弁理士の独占業務であったが、近年の弁理士法改正によって、その手続きの一部が行政書士との共管業務となった。 弁理士法75条により「特許・実用新案・意匠・商標等に関する手続・異議申立・裁定に関する手続の代理(弁理士法施行令6条で定めるものを除く)、鑑定、政令(弁理士法施行令7条)で定める書類・電磁的記録の作成」が弁理士の独占業務とされている。逆にいえば上記に該当しない産業財産権に関する書面作成は行政書士と弁理士の独占競合業務、手続きについては非独占競合業務となる。 海事代理士との競合 内航海運業法および船員職業安定法に基づく諸手続は、従前は行政書士の独占業務であったが、近年の海事代理士法改正によって、海事代理士業務へと変更された(ただし、経過措置により当面は行政書士との共管業務である)。 また、総トン数20トン未満の小型船舶についての手続き書類の作成は、以前は一部が海事代理士の独占業務であったが、近年の小型船舶登録法の創設によって、行政書士の独占業務となった(総務省・国土交通省照会回答)。 建築士との競合 100u以下の建築確認申請は行政書士も可能、ただし建築士のような建築設計はできない。また道路位置指定申請は共同管轄と考えられている。
行政書士法人
行政書士法人とは、業務を組織的に行うことを目的として行政書士が共同して設立した法人をいう。 行政書士法人の社員は行政書士でなければならない(行政書士法13条の5)。 行政書士法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない(13条の7)。 行政書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員である社員を常駐させなければならない(13条の14)。 行政書士会 会則を定め都道府県知事の認可を受けなければならない(行政書士法16条の2)。 組合等登記令により登記しなければならない(16条の3)、登記を怠ったときは、代表者が30万円以下の過料に処せられる(24条)。 毎年1回、会員の事務所の所在地等を都道府県知事に報告しなければならない(17条1項)。 行政書士として登録を受けたとき、その行政書士会の会員となる(16条の5)。 会員に対して会員証を交付しなければならない(規則13条)(会員証は、業務中、官庁や役所の窓口で提示する身分証明書となる)。 日本行政書士会連合会 日本行政書士会連合会は、都道府県単位に設立された行政書士会の上部組織である。詳しくは日本行政書士会連合会を参照。 監督 行政書士に対する懲戒は、都道府県知事が行う(行政書士法14条)。 都道府県知事は、行政書士会につき、報告を求め、または勧告することが出来る(18条の6)。 |