行政書士は、法人設立、土地利用、営業許可、入管・帰化、建設・環境、自動車、遺言・相続、交通事故、事実証明、権利義務、著作権、社会保険に関することなどに対応する「あなたの街の法律家」です。
取扱業務
|
法人・会社の設立の手続きを代行します。 ・株式会社、合名会社、合資会社、合同会社(LLC)、 有限責任事業組合(LLP)の設立 ・電子定款の作成代理及び電子定款の認証手続 ・NPO法人の設立 ・学校法人、医療法人、宗教法人、社会福祉法人、 公益社団・財団法人の設立 ・事業協同組合等の設立
|
|
農地に建物や施設を造る場合は、農地法に基づく農地転用等の土地利用に関する官公庁の許認可が必要です。これらの許認可手続を行うためには、現況調査や実地調査に基づく図面作成などの高度な知識と技能が必要とされるケースがあります。行政書士は、これら土地利用関係の許認可手続の専門家です。
|
|
公衆衛生の観点から、食品を製造・販売したり、飲食店を営業するには食品営業許可が必要です。例えば、レストランや喫茶店などを始めたい場合は、食品営業許可申請書を保健所に提出し、許可を受けなければなりません。
|
|
近年、外国人を労働力として活用する動きは益々顕著となっています。政府は昨年10月より 外国人雇用状況届出制度を一新して企業に義務付けすることとなりましたが、これも外国人管理を厳しくする一方、企業の積極的な外国人活用を肯定せざるを得ないということであります。
|
|
建設業とは、元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。ここでいう「請負」とは、雇用、委任、建売住宅の建築工事等とは、基本的に異なる考え方をとっています。 営業の種類によっては、各種の許認可や届出が必要な場合もあります。許認可には、法定の要件を満たす必要がありますし、添付書類の作成が煩雑な場合もあります。
|
|
自動車に関する身近な手続も、行政書士の業務です。また、交通事故に関する相談や、自動車を用いる営業を開始する際にも、行政書士はお力になります。お困りの際は、お気軽にご相談ください。
|
|
「相続手続」を大きく分けると、 @相続人の確定手続 A被相続人の財産(遺産)確定手続 BAの財産確定後の相続人の間の遺産の分配方法そして、 Cその遺産の現実の実行手続、に分けられるかと思います。 遺産・相続に関することは、当事務所へお気軽にご相談ください。
|
|
交通事故被害に遭ったとき、その後どのように対応すれば良いのでしょう? 当事務所では、お客様の立場に立って、ご支援いたします。
|
|
当事務所では、社会生活にかかわる交渉が必要な事項を証明するための文書を作成します。 例として、以下の項目が挙げられます。 ・実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等) ・会社定款 ・各種議事録 ・会計帳簿・決算書類
|
|
口約束だけで本当に大丈夫ですか?
日本では以前から、口約束のような契約が多く、後に「言った」「言わない」的な争いが起こることがしばしばあります。 つまり、お金の貸し借り、商品の売買など、危険がいっぱいなのです。
|
|
行政書士は、文化庁への著作権登録手続きの代理をはじめ、著作権をめぐる契約、著作権の信託・鑑定評価等、著作権に関する様々な業務に携わっております。著作権に関するご相談は行政書士がお受けします。
|
|
|
柴田行政書士事務所は、誠実・堅実・親切をモットーに、お客様の業務依頼に応えております。また、お客様のニーズと時代の要請にもスピーディに対応し、より的確なアドバイスを行っております。お気軽に当事務所にご連絡下さい。
|
|
事務所からのお知らせ
4/5 法律に関する無料相談会を開催します。
3/21 新会社法によって、法人設立手続きが大幅に変更されています。詳しい内容は、サイトの法人設立の業務をご覧下さい。
住所 | 福岡県福岡市博多区 博多駅東3−13−28 博多○○ビル |
アクセス | 博多駅より徒歩6分 |
TEL | 092-123-4567 |
FAX | 092-888-8888 |
携帯電話で地図を表示 お手持ちの携帯電話で 右のQRコードを読み取って、 アクセスしてください。 |
 |
 |
|