不当な「残業代請求」から、会社を守る!!
このサイトで解決方法を確認してください
(当事務所が協力にサポートします!!)

従業員の代理人弁護士からの残業代請求に、何ら対応できないと、残業代未払い請求訴訟に発展し、多額の金銭(2年分+利息+付加金)を支払うことになります!(名ばかり管理職も同様)
早急な「残業代請求対策」が必要!!
*当事務所のスタンスは、100%事業所側に立ち、問題の解決を行っておりますので、労働者側からのご相談、ご依頼は受けておりません。

対応地域:福岡県・熊本県・佐賀県・大牟田市・みやま・柳川・八女・筑後・大川・久留米市・福岡市・北九州市・荒尾・玉名・熊本市・佐賀市・鳥栖市 周辺地域


主要な取扱い業務
当事務所内に「残業代請求対策相談室」を設置!!

未払いの残業代は2年前に遡って請求することができ、1人200〜300万円になることもあります。人数が増えれば莫大な金額になり、今日の経済情勢ですと中小企業では死活問題にもなりかねません。

そのため、残業代未払い問題で少しでも不安を抱えているようでしたら、早急に「残業代請求対策」をとらなければなりません。対応が遅れるほど残業リスクは増幅します。
 当事務所では、残業リスクを低減させるためのサービスを提供しています。企業の秘密は厳守いたします。安心してお問い合わせください。

社長、もしかして、あなたの会社は払う必要のない残業代を支払っていませんか?
今、会社は非常に危機的な状況に立たされています。そのような中、人事労務の世界では、非常に恐ろしいシナリオが展開されようとしています。
それは名づけるなら「残業代バブル」というような時代を迎えるかもしれないのです。
「残業代バブル」とは、サービス残業に対する社員からの残業代請求が拡大し、過去に例をみない計り知れない金額になるということを意味しています。
今やサービス残業により支払いを余儀なくされるのは、他の会社の話ではありません。どこの会社でも起こりうる時代になっているのです。
サービス残業は、コンプライアンス重視の時代において、表面化しますと、大切な企業イメージを損ない、お取引先や銀行の見る目も厳しくなり(最悪の場合、取引の解消や貸し渋り等)、従業員さんとの信頼関係も壊れてしまいます。
残業代請求の実際の裁判例の中で、会社側から行われている反論をパターンごとに分析したうえで、残業代請求裁判例の傾向について検証します。そのうえで、どのような事前対策を講じるべきかについて検証を加えていきます。

当事務所は、会社側に立ち、労働紛争の解決支援を行っております。「残業代請求対策」についても、対応しております。詳細は、当事務所の別サイト労働紛争解決支援をご覧ください。
労働時間・割増賃金に関する是正勧告を受けて、もはや事業継続をあきらめかけたのですが、ある手法をとることにより、この最大の問題であるコストについて解決できた企業の事例をご紹介します。
「サービス残業問題(名ばかり管理職問題含む)」の現実的な解決策として、
また是正勧告を受けた場合の対策として、有効なのが「残業代含み賃金制度」の導入です。!!

平成20年1月に大手ファーストフード店店長の残業代請求事件の判決が出て、激震が走り、「名ばかり管理職」問題が一躍世間の注目を集めたのは記憶に新しいところです。(その後、高裁で和解)
この事件に素早く反応し、対策をとられた企業も多かろうと思いますが、今後の様子を見てから対策を決めようという解決を先送りされた事業所も少なくないでしょう。
行政もこの問題には敏感に反応し、矢次早に通達を出して、この問題の重要性をうかがわせています。また監督署による是正勧告も活発に行われそうです。
手遅れにならないうちに、早目の対策を!!

労働基準監督署の是正勧告(臨検等)
公共職業安定所の調査(高齢者雇用等)
社会保険事務所の総合調査


でお悩みの事業所様へ
当事務所がお力になります。
サービス残業を甘くみると、大変な事件と出費を招く!!

最近の残業代未払いの是正勧告事例、送検事例

当事務所の報酬
個別事案によってさまざまですので、一概にいくらという見積金額の算出は不可能です。従ってまずは有料相談(5,250円/1時間)にて、ご相談させていただき、その上で解決の方向性と見解を提示させていただきます。
*正式に受託する場合は、顧問契約(企業規模により異なります:月額31,500円から)を締結していただきます。
(当事務所所長PROFILE)
民間の大手コンピュータ会社勤務後 平成元年 黒田事務所(特定社会保険労務士・行政書士)開業。中小企業を対象に、人事労務管理、民事法務を専門に業務を行う。
(所属団体)全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第40890014号(特定社会保険労務士)福岡県社会保険労務士会所属 会員番号 第4010453号 日本行政書士会連合会 第89400203号 福岡県行政書士会所属 会員番号 第89006号
特定商取引法に基づいた表示
事業者の名称: 黒田事務所
代表者/事業責任者: 所長 黒田隆二
所在地: 福岡県大牟田市八尻町3−8−2 2F
電話番号: 0944−59−7800
FAX番号: 0944−31−3107
Eメール: kuroda-office@iwk.bbiq.jp
注文方法: 電話、FAX、Eメール
商品等の対価: 報酬基準に明示
対価の通知方法: サービス毎に報酬基準に記載、もしくは業務委託契約書
商品等の引渡し時期: 役務提供完了を確認し、請求。
対価の支払い方法: 直接手渡し、または下記の銀行振込
西日本シテイ銀行 大牟田支店 普通 2141630 黒田隆二 振込手数料はお客様にて、ご負担いただいております。
対価の支払時期: 業務委託時に、「着手金」を受領、役務提供完了時に、残額を申し受けます。
返品・交換: サービス業務の性質上、契約締結後又は相談開始後のキャンセルは受け付けません。


個人情報保護指針
黒田事務所は個人情報保護の重要性を十分認識し、個人情報保護法等に従い、個人情報を適正に取り扱っております。
個人情報の利用目的を下記のとおりご案内致しますので、よろしくお願い申し上げます。
個人情報の利用目的
当事務所は相談者及び依頼人から取得した個人情報を、相談の申し込み,正式のご依頼、お問い合わせ及びこれらに付帯・関連するサービスの提供等の当事務所の業務の遂行に必要な範囲内で利用します。また、取得した個人情報を当事務所が提供するサービスのご提案をするために利用させていただくことがあります。なお、その他の目的に利用することはありません。依頼人等から取得した個人情報は、社会保険労務士法等の規定に基づき、当事務所内の機密とし、依頼人等の同意なしに第三者へ開示、提供することはありません。
上記の利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面等により通知し、又は当事務所のサイトにより公表します。
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当事務所の他のHPもご覧下さい。
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労働時間管理(黒田事務所)

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事務所からのお知らせ
平成22年5月31日
業界団体向けに「残業代請求対策セミナー&相談会」を実施することに決定しました(テーマ:残業代請求への対応)。ご希望されます団体様は当事務所あて、ご連絡ください。

平成22年4月28日
当事務所設置の「残業代請求対策相談室」に北九州市の(有)九州ビジネスサービス代表取締役 中島一吉社労士が参加されました。
相談室の名称も、これを機に「残業代請求対策相談室ネットワーク」と改称します。
平成22年4月1日
改正労働基準法が施行されます。それにより「残業代請求リスク」が増大します。詳しくは、所長ブログをご覧ください。

平成22年3月26日
税理士新聞に「サービス残業ビジネス」の記事が掲載されています。
経営の大きな問題になりつつあります。

平成22年3月13日
当事務所に残業代請求対策相談室を設置しました

平成22年2月8日
高井重憲弁護士、残業代請求の増加を想定し
「週刊ダイヤモンド」(2009年12月5日号)に
「過払い金と同じく大量処理が可能 企業への「残業代請求」急増の恐怖」を寄稿

平成21年10月9日
「サラ金」の次は企業が狙われている!!
対応急務!!未払い残業代請求訴訟!!

当事務所は、サービス残業代の請求を受けている事業所への対応を行っております。


「サービス残業代請求ビジネス」を手がける弁護士の増加が予見されます。

平成20年9月16日
全国SRアップ21のHPに当事務所が紹介されております
平成20年9月16日
当事務所の所長の執筆を閲覧することができます。

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住所福岡県大牟田市
八尻町3丁目8−2
八尻石橋ビル2F
TEL0944-59-7800
FAX0944-31-3107

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